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弁護士法人心 津駅法律事務所
(三重弁護士会所属)

 

慰謝料について

離婚に際して問題となることの一つに,「慰謝料」についての問題があります。
慰謝料は,離婚をすることになったことで,精神的な苦痛に対して支払われるお金のことですが,離婚に際して慰謝料請求が認められるケースがあります。
慰謝料が認められるケースは,「不倫や暴力など,離婚に至る原因となる行為から生じる場合」と「離婚することによる精神的な苦痛」の2つのケースになります。
また,後者の慰謝料の請求権は,離婚成立後3年で消滅時効が成立してしまいますので,注意する必要があります。
慰謝料の請求は,婚姻期間中に相手方が不貞行為を行った場合や,暴力を振るった場合に,認められることが多いです。
慰謝料額の相場についてですが,婚姻期間や請求する相手の資力などを総合的に判断して決定されるものになります。
そのため,一概にいくら請求できるということは言えませんが,裁判などでは100万から300万円程度のケースが多くなっています。
また,配偶者の不貞行為が原因で離婚する場合,既婚者と知りながら関係を持った不倫相手に対しても慰謝料請求ができる場合があります。
このような慰謝料請求に関することも,弁護士に問い合わせてみると良いでしょう。
 
 

※リニューアルに伴い平成24年6月までの旧情報はこちらに移動しました。古い情報ですので,御覧になる際は,ほんの参考程度にお願いします。

 

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