夫婦関係に亀裂が生じてきた場合,相手方が本人の同意なく無断で離婚届を提出するのではないかと心配するケースがあります。
もし,仮に勝手に離婚届が提出され,受理されてしまった場合,家庭裁判所に対して離婚無効確認調停を申し立てることができます。
一度変更された戸籍を訂正するには,調停,あるいは判決があることが必要になります。
そして,調停調書,あるいは判決書を添付して,市区町村役場で戸籍訂正の手続をとることになります。
また,相手方が勝手に離婚届を提出することが予想される場合には,事前に,市役所に離婚届不受理届を提出し,離婚届が受理されないようにしておくことも考えられます。
相手方の同意を得ずに離婚届を提出することは,「公正証書原本不実記載」の罪で刑事責任が追及される可能性がある行為ですので,絶対にしてはならない行為になります。
したがって,離婚をしようと考えたときは,法律の専門家である弁護士に相談し,どのように手続を進めるべきかアドバイスを受けることが必要になります。
三重であれば,法律事務所で提供されている専門の法律相談や,弁護士会の法律相談を利用するようにしてください。